2019-05-10 第198回国会 衆議院 環境委員会 第5号
累計設置基数では、四十六カ国に、五十人槽以下の小型浄化槽が二万二千二百六基、五十一人槽以上の中・大型浄化槽が千六十三基で、合計二万三千二百六十九基。国別では、中国が最も多くて、その次にオーストラリア、ベトナム、アメリカ、ケニアとかさまざまに続いてまいります。
累計設置基数では、四十六カ国に、五十人槽以下の小型浄化槽が二万二千二百六基、五十一人槽以上の中・大型浄化槽が千六十三基で、合計二万三千二百六十九基。国別では、中国が最も多くて、その次にオーストラリア、ベトナム、アメリカ、ケニアとかさまざまに続いてまいります。
たとえばこれが小型浄化槽、いわゆる屎尿単独処理用の小型浄化槽ということになりますと、これは建築基準法あるいは廃棄物処理清掃法によりまして、つくるときに建物と一緒の場合には建築主事の確認を受けなければいけません。それから、建物はできておりまして浄化槽だけつくる場合には保健所に届け出をしなければいけないことになっております。
○大原委員 これは建設省に聞きますが、建設省は昭和四十四年の五月一日に建築基準法の施行令の三十二条を特に改正をいたしまして、いま申し上げた中で、家屋ごとの小型浄化槽をはじめ、ふん尿を酸素を注入いたしまして、これを撹拌する、こういう曝気式の曝気槽、こういうものを政令に基づいて公示をして認めておるのであります。この公害問題について研究したことがあるかないか、いかがですか。